割賦販売法 第35条の3の34(販売業者等の契約の解除)
- 登録個別信用購入あつせん業者が第三十五条の三の三十二第一項若しくは第二項の規定により登録を取り消され、又は前条第一項第一号若しくは第三号の規定により登録を消除されたときは、当該登録個別信用購入あつせん業者と個別信用購入あつせんに係る契約を締結した販売業者又は役務提供事業者は、将来に向かつてその契約を解除することができる。
- 2.前項の規定に反する特約は、無効とする。
この条文の基本情報
販売業者等の契約の解除とは何ですか?
定義販売業者等の契約の解除とは、割賦販売法第35条の3の34に定められた規定で、「登録個別信用購入あつせん業者が第三十五条の三の三十二第一項若しくは第二項の規定により登録を取り消され、又は前条第一項第一号若しくは第三号の規定により登録を消除さ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 割賦販売法第35条の3の34(販売業者等の契約の解除)は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
- 割賦販売法第35条の3の34の条文原文は「登録個別信用購入あつせん業者が第三十五条の三の三十二第一項若しくは第二項の規定により登録を取り消され、又は前条第一項第一号若しくは第三号の規定により登録を消除さ…」で始まります。
- 割賦販売法第35条の3の34は第二款に置かれています。
- 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
- 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 割賦販売法第35条の3の34の前の条は割賦販売法第35条の3の33です。
- 割賦販売法第35条の3の34の次の条は割賦販売法第35条の3の35です。
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- 正式書式
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第35条の3の34 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159 - 本サイト収録
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第35条の3の34(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/35_3_34