割賦販売法 第35条の3の35(準用規定)
第二十四条、第二十六条第一項及び第二十八条の規定は、個別信用購入あつせんを業として営む場合に準用する。この場合において、第二十四条中「第二十条第一項の規定による命令をし、若しくは同条第二項の規定によりこれを取り消したとき、又は前条第一項若しくは第二項の規定により許可を取り消したとき」とあるのは「第三十五条の三の三十二第一項の規定により登録を取り消したとき、同条第二項の規定により登録を取り消し、若しくは個別信用購入あつせんに係る業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は第三十五条の三の三十三第一項第一号若しくは第三号の規定により登録を消除したとき」と、第二十八条中「第二十三条第一項若しくは第二項」とあるのは「第三十五条の三の三十二第一項若しくは第二項」と、「第二十五条の規定により許可が効力を失つたとき」とあるのは「第三十五条の三の三十三第一項第一号若しくは第三号の規定により登録を消除されたとき」と、「前払式割賦販売の契約」とあるのは「個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者を相手方とする個別信用購入あつせんに係る契約及び個別信用購入あつせん関係受領契約」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
準用規定とは何ですか?
定義準用規定とは、割賦販売法第35条の3の35に定められた規定で、「第二十四条、第二十六条第一項及び第二十八条の規定は、個別信用購入あつせんを業として営む場合に準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 割賦販売法第35条の3の35(準用規定)は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
- 割賦販売法第35条の3の35の条文原文は「第二十四条、第二十六条第一項及び第二十八条の規定は、個別信用購入あつせんを業として営む場合に準用する。」で始まります。
- 割賦販売法第35条の3の35は第二款に置かれています。
- 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
- 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 割賦販売法第35条の3の35の前の条は割賦販売法第35条の3の34です。
- 割賦販売法第35条の3の35の次の条は割賦販売法第35条の3の36です。
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- 正式書式
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第35条の3の35 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159 - 本サイト収録
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第35条の3の35(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/35_3_35