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割賦販売法 第30条の5の6(利用者支払可能見込額を超える場合のカード等の交付等の禁止)

認定包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせんをするためカード等を利用者に交付し若しくは付与しようとする場合又は利用者に交付し若しくは付与したカード等についてそれに係る極度額を増額しようとする場合において、当該利用者に交付し若しくは付与しようとするカード等に係る極度額又は当該増額された後の極度額が、利用者支払可能見込額を超えるときは、当該カード等を交付し若しくは付与し、又は極度額を増額してはならない。ただし、当該利用者の保護に支障を生ずることがない場合として経済産業省令・内閣府令で定める場合は、この限りでない。

この条文の基本情報

利用者支払可能見込額を超える場合のカード等の交付等の禁止とは何ですか?

定義利用者支払可能見込額を超える場合のカード等の交付等の禁止とは、割賦販売法第30条の5の6に定められた規定で、「認定包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせんをするためカード等を利用者に交付し若しくは付与しようとする場合又は利用者に交付し若しくは付与したカード等につ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 割賦販売法第30条の5の6(利用者支払可能見込額を超える場合のカード等の交付等の禁止)は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
  2. 割賦販売法第30条の5の6の条文原文は「認定包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせんをするためカード等を利用者に交付し若しくは付与しようとする場合又は利用者に交付し若しくは付与したカード等につ…」で始まります。
  3. 割賦販売法第30条の5の6は第二款に置かれています。
  4. 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
  5. 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 割賦販売法第30条の5の6の前の条は割賦販売法第30条の5の5です。
  7. 割賦販売法第30条の5の6の次の条は割賦販売法第30条の5の7です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第30条の5の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159
  • 本サイト収録割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第30条の5の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/30_5_6

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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