割賦販売法 第30条の5の7(契約の解除等の制限の特例)
認定包括信用購入あつせん業者がその交付し又は付与したカード等に係る極度額が政令で定める金額以下である利用者と包括信用購入あつせん関係受領契約を締結した場合における第三十条の二の四第一項の規定の適用については、同項中「二十日」とあるのは、「七日以上二十日以下の間で政令で定める日数」とする。
この条文の基本情報
契約の解除等の制限の特例とは何ですか?
定義契約の解除等の制限の特例とは、割賦販売法第30条の5の7に定められた規定で、「認定包括信用購入あつせん業者がその交付し又は付与したカード等に係る極度額が政令で定める金額以下である利用者と包括信用購入あつせん関係受領契約を締結した場合におけ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 割賦販売法第30条の5の7(契約の解除等の制限の特例)は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
- 割賦販売法第30条の5の7の条文原文は「認定包括信用購入あつせん業者がその交付し又は付与したカード等に係る極度額が政令で定める金額以下である利用者と包括信用購入あつせん関係受領契約を締結した場合におけ…」で始まります。
- 割賦販売法第30条の5の7は第二款に置かれています。
- 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
- 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 割賦販売法第30条の5の7の前の条は割賦販売法第30条の5の6です。
- 割賦販売法第30条の5の7の次の条は割賦販売法第30条の6です。
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- 正式書式
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第30条の5の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159 - 本サイト収録
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第30条の5の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/30_5_7