割賦販売法 第35条の2の6(契約の解除等の制限)
- 登録少額包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせんに係る購入又は受領の方法により購入される商品若しくは指定権利の代金又は受領される役務の対価に相当する額の受領に係る契約であつて次の各号に掲げる包括信用購入あつせんに係るものについて当該各号に定める支払分又は弁済金の支払の義務が履行されない場合において、七日以上二十日以下の間で政令で定める日数以上の相当な期間を定めてその支払を書面(購入者又は役務の提供を受ける者の保護に支障を生ずることがない場合として経済産業省令・内閣府令で定める場合にあつては、電磁的方法)により催告し、その期間内にその義務が履行されないときでなければ、支払分又は弁済金の支払の遅滞を理由として、契約を解除し、又は支払時期の到来していない支払分若しくは弁済金の支払を請求することができない。
- 一第二条第三項第一号に規定する包括信用購入あつせん1第三十条の二の三第一項第二号の支払分2
- 二第二条第三項第二号に規定する包括信用購入あつせん1第三十条の二の三第三項第二号の弁済金2
- 2.前項の規定に反する特約は、無効とする。
この条文の基本情報
契約の解除等の制限とは何ですか?
定義契約の解除等の制限とは、割賦販売法第35条の2の6に定められた規定で、「登録少額包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせんに係る購入又は受領の方法により購入される商品若しくは指定権利の代金又は受領される役務の対価に相当する額の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 割賦販売法第35条の2の6(契約の解除等の制限)は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
- 割賦販売法第35条の2の6の条文原文は「登録少額包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせんに係る購入又は受領の方法により購入される商品若しくは指定権利の代金又は受領される役務の対価に相当する額の…」で始まります。
- 割賦販売法第35条の2の6は第四款に置かれています。
- 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
- 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 割賦販売法第35条の2の6の前の条は割賦販売法第35条の2の5です。
- 割賦販売法第35条の2の6の次の条は割賦販売法第35条の2の7です。
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- 正式書式
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第35条の2の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159 - 本サイト収録
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第35条の2の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/35_2_6