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割賦販売法 第35条の2の9(登録の申請)

  1. 第三十五条の二の三第一項の登録を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
  2. 一名称
  3. 二本店その他の営業所(外国法人にあつては、本店及び国内における主たる営業所その他の営業所)の名称及び所在地
  4. 三役員の氏名
  5. 四利用者支払可能見込額の算定の方法
  6. 五利用者支払可能見込額の算定を行う体制
  7. 2.前項の申請書には、定款、登記事項証明書その他経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合は、登記事項証明書の添付を省略することができる。
  8. 3.前項の場合において、定款が電磁的記録で作られているときは、書面に代えて電磁的記録(経済産業省令で定めるものに限る。)を添付することができる。

この条文の基本情報

登録の申請とは何ですか?

定義登録の申請とは、割賦販売法第35条の2の9に定められた規定で、「第三十五条の二の三第一項の登録を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 割賦販売法第35条の2の9(登録の申請)は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
  2. 割賦販売法第35条の2の9の条文原文は「第三十五条の二の三第一項の登録を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 割賦販売法第35条の2の9は第四款に置かれています。
  4. 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
  5. 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 割賦販売法第35条の2の9の前の条は割賦販売法第35条の2の8です。
  7. 割賦販売法第35条の2の9の次の条は割賦販売法第35条の2の10です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第35条の2の9
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159
  • 本サイト収録割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第35条の2の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/35_2_9

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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