北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律 第3条(基金)
- 独立行政法人北方領土問題対策協会(以下「協会」という。)に、次条各号に掲げる業務の遂行に必要な資金の財源に充てるための基金を置く。
- 2.前項の基金の額は、独立行政法人北方領土問題対策協会法(平成十四年法律第百三十二号)附則第二条第七項の規定により組み入れられたものとされた金額とする。
この条文の基本情報
基金とは何ですか?
定義基金とは、北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律第3条に定められた規定で、「独立行政法人北方領土問題対策協会(以下「協会」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律第3条(基金)は、日本の北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律に含まれる条文です。
- 北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律第3条の条文原文は「独立行政法人北方領土問題対策協会(以下「協会」という。」で始まります。
- 北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律の公布日は昭和36年10月30日です。
- 北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律第3条の前の条は北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律第2条です。
- 北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律第3条の次の条は北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律第4条です。
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- 正式書式
北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律(昭和三十六年法律第百六十二号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000162 - 本サイト収録
北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律(昭和三十六年法律第百六十二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000162/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。