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北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律 第4条(業務の範囲)

  1. 協会は、第一条の目的を達成するため、次の業務を行なう。
  2. 一北方地域旧漁業権者等に対し、その営む漁業その他の事業又はその生活に必要な資金を貸し付けること。
  3. 二漁業協同組合その他の主務省令で定める法人に対し、当該法人がその構成員たる北方地域旧漁業権者等に対してその営む漁業その他の事業又はその生活に必要な資金を貸し付けるための資金を貸し付けること。
  4. 三北方地域旧漁業権者等が主たる構成員又は出資者となつている法人として主務省令で定めるものに対し、その営む漁業その他の事業に必要な資金(前号の規定に該当するものを除く。)を貸し付けること。
  5. 四前三号の業務に附帯する業務

この条文の基本情報

業務の範囲とは何ですか?

定義業務の範囲とは、北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律第4条に定められた規定で、「協会は、第一条の目的を達成するため、次の業務を行なう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律第4条(業務の範囲)は、日本の北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律に含まれる条文です。
  2. 北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律第4条の条文原文は「協会は、第一条の目的を達成するため、次の業務を行なう。」で始まります。
  3. 北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律の公布日は昭和36年10月30日です。
  4. 北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律第4条の前の条は北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律第3条です。
  6. 北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律第4条の次の条は北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律(昭和三十六年法律第百六十二号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000162
  • 本サイト収録北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律(昭和三十六年法律第百六十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000162/4

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