北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律 第5条(業務の委託等)
- 協会は、業務方法書で定めるところにより、金融機関に対し、前条第一号から第三号までに掲げる業務の一部を委託することができる。
- 2.前項の規定により業務の委託を受けた金融機関(以下「受託者」という。)の役員又は職員であつて、当該委託を受けた業務に従事するものは、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
この条文の基本情報
業務の委託等とは何ですか?
定義業務の委託等とは、北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律第5条に定められた規定で、「協会は、業務方法書で定めるところにより、金融機関に対し、前条第一号から第三号までに掲げる業務の一部を委託することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律第5条(業務の委託等)は、日本の北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律に含まれる条文です。
- 北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律第5条の条文原文は「協会は、業務方法書で定めるところにより、金融機関に対し、前条第一号から第三号までに掲げる業務の一部を委託することができる。」で始まります。
- 北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律の公布日は昭和36年10月30日です。
- 北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律第5条の前の条は北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律第4条です。
- 北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律第5条の次の条は北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律第6条です。
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- 正式書式
北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律(昭和三十六年法律第百六十二号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000162 - 本サイト収録
北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律(昭和三十六年法律第百六十二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000162/5
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