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北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律 第6条(報告及び検査)

  1. 内閣総理大臣又は農林水産大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、受託者に対し、当該受託業務に関し報告をさせ、又はその職員に、受託者の事務所に立ち入り、当該受託業務に係る業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
  2. 2.前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
  3. 3.第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

この条文の基本情報

報告及び検査とは何ですか?

定義報告及び検査とは、北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律第6条に定められた規定で、「内閣総理大臣又は農林水産大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、受託者に対し、当該受託業務に関し報告をさせ、又はその職員に、受託者の事務所に立ち…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律第6条(報告及び検査)は、日本の北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律に含まれる条文です。
  2. 北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律第6条の条文原文は「内閣総理大臣又は農林水産大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、受託者に対し、当該受託業務に関し報告をさせ、又はその職員に、受託者の事務所に立ち…」で始まります。
  3. 北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律の公布日は昭和36年10月30日です。
  4. 北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律第6条の前の条は北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律第5条です。
  6. 北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律第6条の次の条は北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律(昭和三十六年法律第百六十二号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000162
  • 本サイト収録北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律(昭和三十六年法律第百六十二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000162/6

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