北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律 第7条(主務省令)
この法律において「主務省令」とあるのは、内閣府令、農林水産省令とする。
この条文の基本情報
主務省令とは何ですか?
定義主務省令とは、北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律第7条に定められた規定で、「この法律において「主務省令」とあるのは、内閣府令、農林水産省令とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律第7条(主務省令)は、日本の北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律に含まれる条文です。
- 北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律第7条の条文原文は「この法律において「主務省令」とあるのは、内閣府令、農林水産省令とする。」で始まります。
- 北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律の公布日は昭和36年10月30日です。
- 北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律第7条の前の条は北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律第6条です。
- 北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律第7条の次の条は北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律第8条です。
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- 正式書式
北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律(昭和三十六年法律第百六十二号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000162 - 本サイト収録
北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律(昭和三十六年法律第百六十二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000162/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。