北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律 第8条(罰則)
受託者が、第六条第一項の規定に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、その違反行為をした受託者の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
罰則とは何ですか?
定義罰則とは、北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律第8条に定められた規定で、「受託者が、第六条第一項の規定に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、その違反行為をした受託者…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律第8条(罰則)は、日本の北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律に含まれる条文です。
- 北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律第8条の条文原文は「受託者が、第六条第一項の規定に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、その違反行為をした受託者…」で始まります。
- 北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律の公布日は昭和36年10月30日です。
- 北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律第8条の前の条は北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律第7条です。
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- 正式書式
北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律(昭和三十六年法律第百六十二号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000162 - 本サイト収録
北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律(昭和三十六年法律第百六十二号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000162/8
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