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踏切道改良促進法 第12条(評価)

  1. 第三条第一項の規定による指定に係る鉄道事業者及び道路管理者は、前条第一項又は第二項の規定による踏切道の改良を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、当該踏切道の改良の完了後の踏切道における交通量、踏切事故の発生状況その他の安全かつ円滑な交通の確保に関する状況について、自ら評価をしなければならない。
  2. 2.前項の鉄道事業者及び道路管理者(国土交通大臣である道路管理者を除く。)は、同項の評価を実施したときは、国土交通省令で定めるところにより、当該評価の結果を国土交通大臣に届け出なければならない。

この条文の基本情報

評価とは何ですか?

定義評価とは、踏切道改良促進法第12条に定められた規定で、「第三条第一項の規定による指定に係る鉄道事業者及び道路管理者は、前条第一項又は第二項の規定による踏切道の改良を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、当…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 踏切道改良促進法第12条(評価)は、日本の踏切道改良促進法に含まれる条文です。
  2. 踏切道改良促進法第12条の条文原文は「第三条第一項の規定による指定に係る鉄道事業者及び道路管理者は、前条第一項又は第二項の規定による踏切道の改良を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、当…」で始まります。
  3. 踏切道改良促進法の公布日は昭和36年11月7日です。
  4. 踏切道改良促進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 踏切道改良促進法第12条の前の条は踏切道改良促進法第11条です。
  6. 踏切道改良促進法第12条の次の条は踏切道改良促進法第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式踏切道改良促進法(昭和三十六年法律第百九十五号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000195
  • 本サイト収録踏切道改良促進法(昭和三十六年法律第百九十五号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000195/12

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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