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踏切道改良促進法 第11条(改良の実施)

  1. 第三条第一項の規定による指定に係る鉄道事業者及び道路管理者は、地方踏切道改良計画又は国踏切道改良計画に従い、当該踏切道の改良を実施しなければならない。
  2. 2.前項の規定にかかわらず、第四条第一項ただし書に規定する場合においては、前項の鉄道事業者及び道路管理者は、踏切道改良基準に適合する改良の方法により当該踏切道の改良を実施しなければならない。
  3. 3.第四条第四項及び第五項(これらの規定を第五条第二項又は第六条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により特定道路改良に関する事項が記載された地方踏切道改良計画又は国踏切道改良計画に係る第一項の規定の適用については、同項中「道路管理者」とあるのは、「道路管理者並びに特定道路改良に係る他の道路管理者」とする。

この条文の基本情報

改良の実施とは何ですか?

定義改良の実施とは、踏切道改良促進法第11条に定められた規定で、「第三条第一項の規定による指定に係る鉄道事業者及び道路管理者は、地方踏切道改良計画又は国踏切道改良計画に従い、当該踏切道の改良を実施しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 踏切道改良促進法第11条(改良の実施)は、日本の踏切道改良促進法に含まれる条文です。
  2. 踏切道改良促進法第11条の条文原文は「第三条第一項の規定による指定に係る鉄道事業者及び道路管理者は、地方踏切道改良計画又は国踏切道改良計画に従い、当該踏切道の改良を実施しなければならない。」で始まります。
  3. 踏切道改良促進法の公布日は昭和36年11月7日です。
  4. 踏切道改良促進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 踏切道改良促進法第11条の前の条は踏切道改良促進法第10条です。
  6. 踏切道改良促進法第11条の次の条は踏切道改良促進法第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式踏切道改良促進法(昭和三十六年法律第百九十五号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000195
  • 本サイト収録踏切道改良促進法(昭和三十六年法律第百九十五号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000195/11

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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