踏切道改良促進法 第10条(滞留施設協定の効力)
前条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による公示のあつた滞留施設協定は、その公示のあつた後において協定滞留施設の道路外滞留施設所有者等となつた者に対しても、その効力があるものとする。
この条文の基本情報
滞留施設協定の効力とは何ですか?
定義滞留施設協定の効力とは、踏切道改良促進法第10条に定められた規定で、「前条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 踏切道改良促進法第10条(滞留施設協定の効力)は、日本の踏切道改良促進法に含まれる条文です。
- 踏切道改良促進法第10条の条文原文は「前条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 踏切道改良促進法の公布日は昭和36年11月7日です。
- 踏切道改良促進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 踏切道改良促進法第10条の前の条は踏切道改良促進法第9条です。
- 踏切道改良促進法第10条の次の条は踏切道改良促進法第11条です。
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- 正式書式
踏切道改良促進法(昭和三十六年法律第百九十五号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000195 - 本サイト収録
踏切道改良促進法(昭和三十六年法律第百九十五号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000195/10
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