踏切道改良促進法 第9条(滞留施設協定の縦覧等)
- 前条第一項の鉄道事業者及び道路管理者は、滞留施設協定を締結しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該滞留施設協定を当該公告の日から二週間利害関係人の縦覧に供さなければならない。
- 2.前項の規定による公告があつたときは、利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該滞留施設協定について、当該鉄道事業者及び道路管理者に意見書を提出することができる。
- 3.鉄道事業者及び道路管理者は、滞留施設協定を締結したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公示し、かつ、当該滞留施設協定の写しを当該鉄道事業者及び道路管理者の事務所に備えて一般の閲覧に供するとともに、滞留施設協定において定めるところにより、協定滞留施設又はその敷地内の見やすい場所に、当該鉄道事業者及び道路管理者の事務所においてこれを閲覧に供している旨を掲示しなければならない。
- 4.前条第二項及び前三項の規定は、滞留施設協定において定めた事項の変更について準用する。
この条文の基本情報
滞留施設協定の縦覧等とは何ですか?
定義滞留施設協定の縦覧等とは、踏切道改良促進法第9条に定められた規定で、「前条第一項の鉄道事業者及び道路管理者は、滞留施設協定を締結しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該滞留施設協定を当該公告の日か…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 踏切道改良促進法第9条(滞留施設協定の縦覧等)は、日本の踏切道改良促進法に含まれる条文です。
- 踏切道改良促進法第9条の条文原文は「前条第一項の鉄道事業者及び道路管理者は、滞留施設協定を締結しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該滞留施設協定を当該公告の日か…」で始まります。
- 踏切道改良促進法の公布日は昭和36年11月7日です。
- 踏切道改良促進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 踏切道改良促進法第9条の前の条は踏切道改良促進法第8条です。
- 踏切道改良促進法第9条の次の条は踏切道改良促進法第10条です。
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- 正式書式
踏切道改良促進法(昭和三十六年法律第百九十五号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000195 - 本サイト収録
踏切道改良促進法(昭和三十六年法律第百九十五号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000195/9
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