踏切道改良促進法 第8条(滞留施設協定の締結等)
- 第三条第一項の規定による指定に係る鉄道事業者及び道路管理者は、第四条第六項(第五条第二項又は第六条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により地方踏切道改良計画又は国踏切道改良計画に記載された道路外滞留施設の整備又は管理を行うため、道路外滞留施設所有者等との間において、次に掲げる事項を定めた協定(以下この条から第十条までにおいて「滞留施設協定」という。)を締結して、当該道路外滞留施設の整備又は管理を行うことができる。
- 一滞留施設協定の目的となる道路外滞留施設(以下この項、次条第三項及び第十条において「協定滞留施設」という。)
- 二協定滞留施設の整備又は管理の方法
- 三滞留施設協定の有効期間
- 四滞留施設協定に違反した場合の措置
- 五次条第三項の規定による滞留施設協定の掲示の方法
- 六その他協定滞留施設の整備又は管理に関し必要な事項
- 2.滞留施設協定については、道路外滞留施設所有者等の全員の合意がなければならない。
この条文の基本情報
滞留施設協定の締結等とは何ですか?
定義滞留施設協定の締結等とは、踏切道改良促進法第8条に定められた規定で、「第三条第一項の規定による指定に係る鉄道事業者及び道路管理者は、第四条第六項(第五条第二項又は第六条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 踏切道改良促進法第8条(滞留施設協定の締結等)は、日本の踏切道改良促進法に含まれる条文です。
- 踏切道改良促進法第8条の条文原文は「第三条第一項の規定による指定に係る鉄道事業者及び道路管理者は、第四条第六項(第五条第二項又は第六条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 踏切道改良促進法の公布日は昭和36年11月7日です。
- 踏切道改良促進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 踏切道改良促進法第8条の前の条は踏切道改良促進法第7条です。
- 踏切道改良促進法第8条の次の条は踏切道改良促進法第9条です。
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- 正式書式
踏切道改良促進法(昭和三十六年法律第百九十五号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000195 - 本サイト収録
踏切道改良促進法(昭和三十六年法律第百九十五号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000195/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。