受講中の講座ブックマーク無料で登録

踏切道改良促進法 第15条(国踏切道災害時管理方法)

  1. 国土交通大臣は、第十三条第一項の規定による指定(鉄道と国土交通大臣が道路管理者である道路とが交差している場合における踏切道に係るものに限る。)をしたときは、当該指定に係る踏切道の管理の方法(以下この条において「国踏切道災害時管理方法」という。)を決定するものとする。
  2. 2.国踏切道災害時管理方法は、踏切道災害時管理基準に適合するものでなければならない。
  3. 3.国土交通大臣は、第一項の規定により国踏切道災害時管理方法を決定する場合においては、あらかじめ、当該踏切道に係る鉄道事業者の意見を聴かなければならない。ただし、国土交通大臣が同項の規定により国踏切道災害時管理方法を決定する前に、当該鉄道事業者と国土交通大臣との間に国踏切道災害時管理方法について協議が成立したときは、この限りでない。
  4. 4.国土交通大臣は、第一項の規定により国踏切道災害時管理方法を決定するときは、鉄道の整備及び安全の確保並びに鉄道事業の発達、改善及び調整に特に配慮しなければならない。
  5. 5.前三項の規定は、国踏切道災害時管理方法の変更について準用する。

この条文の基本情報

国踏切道災害時管理方法とは何ですか?

定義国踏切道災害時管理方法とは、踏切道改良促進法第15条に定められた規定で、「国土交通大臣は、第十三条第一項の規定による指定(鉄道と国土交通大臣が道路管理者である道路とが交差している場合における踏切道に係るものに限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 踏切道改良促進法第15条(国踏切道災害時管理方法)は、日本の踏切道改良促進法に含まれる条文です。
  2. 踏切道改良促進法第15条の条文原文は「国土交通大臣は、第十三条第一項の規定による指定(鉄道と国土交通大臣が道路管理者である道路とが交差している場合における踏切道に係るものに限る。」で始まります。
  3. 踏切道改良促進法の公布日は昭和36年11月7日です。
  4. 踏切道改良促進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 踏切道改良促進法第15条の前の条は踏切道改良促進法第14条です。
  6. 踏切道改良促進法第15条の次の条は踏切道改良促進法第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式踏切道改良促進法(昭和三十六年法律第百九十五号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000195
  • 本サイト収録踏切道改良促進法(昭和三十六年法律第百九十五号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000195/15

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

踏切道改良促進法の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›