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踏切道改良促進法 第16条(地方踏切道改良協議会)

  1. 鉄道事業者及び道路管理者(国土交通大臣である道路管理者を除く。以下この条において同じ。)は、地方踏切道改良計画の作成及び実施、災害が発生した場合における踏切道の適確な管理その他の踏切道の改良の促進に関し必要な事項について協議を行うため、地方踏切道改良協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。
  2. 2.協議会は、次に掲げる者をもつて構成する。
  3. 一当該鉄道事業者及び道路管理者
  4. 二踏切道の所在地をその区域に含む都道府県の知事
  5. 三踏切道の所在地を管轄する地方整備局長又は北海道開発局長
  6. 四踏切道の所在地を管轄する地方運輸局長
  7. 3.第一項の規定により協議会を組織する鉄道事業者及び道路管理者は、必要があると認めるときは、前項各号に掲げる者のほか、協議会に、次に掲げる者を構成員として加えることができる。
  8. 一関係市町村長
  9. 二踏切道密接関連道路の道路管理者
  10. 三道路協力団体
  11. 四その他当該鉄道事業者及び道路管理者が必要と認める者
  12. 4.第三条第三項若しくは第五項又は第十三条第二項の規定による申出をしようとする都道府県知事又は市町村長は、当該申出に係る踏切道について第一項の規定による協議会が組織されていない場合にあつては、当該踏切道に係る鉄道事業者及び道路管理者に対して、同項の規定による協議会を組織するよう要請することができる。
  13. 5.協議会において協議が調つた事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
  14. 6.前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

この条文の基本情報

地方踏切道改良協議会とは何ですか?

定義地方踏切道改良協議会とは、踏切道改良促進法第16条に定められた規定で、「鉄道事業者及び道路管理者(国土交通大臣である道路管理者を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 踏切道改良促進法第16条(地方踏切道改良協議会)は、日本の踏切道改良促進法に含まれる条文です。
  2. 踏切道改良促進法第16条の条文原文は「鉄道事業者及び道路管理者(国土交通大臣である道路管理者を除く。」で始まります。
  3. 踏切道改良促進法の公布日は昭和36年11月7日です。
  4. 踏切道改良促進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 踏切道改良促進法第16条の前の条は踏切道改良促進法第15条です。
  6. 踏切道改良促進法第16条の次の条は踏切道改良促進法第17条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式踏切道改良促進法(昭和三十六年法律第百九十五号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000195
  • 本サイト収録踏切道改良促進法(昭和三十六年法律第百九十五号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000195/16

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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