踏切道改良促進法 第17条(勧告等)
- 国土交通大臣は、第十一条第一項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の鉄道事業者及び道路管理者(国土交通大臣である道路管理者を除く。以下この項及び次項において同じ。)が正当な理由がなく地方踏切道改良計画又は国踏切道改良計画に従つて踏切道の改良を実施していないと認めるときは、当該鉄道事業者及び道路管理者に対して、当該地方踏切道改良計画又は当該国踏切道改良計画に従つて当該踏切道の改良を実施すべきことを勧告することができる。
- 2.国土交通大臣は、第十一条第二項に規定する場合において、同条第一項の鉄道事業者及び道路管理者が正当な理由がなく踏切道改良基準に適合する改良の方法により当該踏切道の改良を実施していないと認めるときは、当該鉄道事業者及び道路管理者に対して、期限を定めて、踏切道改良基準に適合する改良の方法により当該踏切道の改良を実施すべきことを勧告することができる。
- 3.国土交通大臣は、第十二条第二項の規定による届出を受けた場合において、第十一条第一項又は第二項の規定による踏切道の改良の完了後においてもなお第三条第一項の国土交通省令で定める基準に該当することとなる踏切道について、安全かつ円滑な交通の確保を図ることが特に必要であると認めるときは、第十二条第二項の鉄道事業者及び道路管理者に対して、期限を定めて、当該鉄道事業者及び道路管理者が第十一条第一項の規定により踏切道の改良を実施した場合にあつては地方踏切道改良計画を変更すべきことを、当該鉄道事業者及び道路管理者が同条第二項の規定により踏切道の改良を実施した場合にあつては地方踏切道改良計画の作成その他の必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
- 4.国土交通大臣は、第十四条第一項の鉄道事業者及び道路管理者が正当な理由がなく同項の規定により地方踏切道災害時管理方法を定めていないと認めるときは、当該鉄道事業者及び道路管理者に対して、当該踏切道に係る地方踏切道災害時管理方法を定めるべきことを勧告することができる。
- 5.前各項の規定による勧告を受けた鉄道事業者及び道路管理者が正当な理由がなくその勧告に係る措置を実施していないときの措置は、鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第二十三条第一項(第三号に係る部分に限る。)(軌道法(大正十年法律第七十六号)第二十六条において準用する場合を含む。)の規定又は道路法第七十五条第一項から第三項までの規定の定めるところによる。
この条文の基本情報
勧告等とは何ですか?
定義勧告等とは、踏切道改良促進法第17条に定められた規定で、「国土交通大臣は、第十一条第一項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 踏切道改良促進法第17条(勧告等)は、日本の踏切道改良促進法に含まれる条文です。
- 踏切道改良促進法第17条の条文原文は「国土交通大臣は、第十一条第一項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。」で始まります。
- 踏切道改良促進法の公布日は昭和36年11月7日です。
- 踏切道改良促進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 踏切道改良促進法第17条の前の条は踏切道改良促進法第16条です。
- 踏切道改良促進法第17条の次の条は踏切道改良促進法第18条です。
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- 正式書式
踏切道改良促進法(昭和三十六年法律第百九十五号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000195 - 本サイト収録
踏切道改良促進法(昭和三十六年法律第百九十五号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000195/17
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