踏切道改良促進法 第18条(費用の負担)
- 第三条第一項又は第十三条第一項の規定により指定された踏切道(以下この条及び次条第一項において「指定踏切道」という。)の改良又は災害が発生した場合における指定踏切道の管理の実施に要する費用(次項の費用を除く。)は、鉄道事業者及び道路管理者(特定道路改良に係る他の道路管理者を含む。)が協議して負担するものとする。
- 2.指定踏切道の改良又は災害が発生した場合における指定踏切道の適確な管理のために行う保安設備の整備に要する費用は、鉄道事業者が負担するものとする。
この条文の基本情報
費用の負担とは何ですか?
定義費用の負担とは、踏切道改良促進法第18条に定められた規定で、「第三条第一項又は第十三条第一項の規定により指定された踏切道(以下この条及び次条第一項において「指定踏切道」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 踏切道改良促進法第18条(費用の負担)は、日本の踏切道改良促進法に含まれる条文です。
- 踏切道改良促進法第18条の条文原文は「第三条第一項又は第十三条第一項の規定により指定された踏切道(以下この条及び次条第一項において「指定踏切道」という。」で始まります。
- 踏切道改良促進法の公布日は昭和36年11月7日です。
- 踏切道改良促進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 踏切道改良促進法第18条の前の条は踏切道改良促進法第17条です。
- 踏切道改良促進法第18条の次の条は踏切道改良促進法第19条です。
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- 正式書式
踏切道改良促進法(昭和三十六年法律第百九十五号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000195 - 本サイト収録
踏切道改良促進法(昭和三十六年法律第百九十五号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000195/18
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。