踏切道改良促進法 第20条(資金の貸付け)
- 国は、都道府県又は市町村が立体交差化工事施行者(鉄道事業者及び道路管理者の同意を得て地方踏切道改良計画又は国踏切道改良計画に係る立体交差化による踏切道の改良の工事(政令で定めるものに限る。)を行おうとする者であつて国土交通大臣が政令で定める要件に適合すると認めるものをいう。)に対し当該工事に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場合において、その貸付けの条件が次項の政令で定める基準に適合しているときは、当該貸付けに必要な資金の一部を無利子で当該都道府県又は市町村に貸し付けることができる。
- 2.前項の国の貸付金及び同項の国の貸付けに係る都道府県又は市町村の貸付金に関する償還方法その他必要な貸付けの条件の基準については、政令で定める。
この条文の基本情報
資金の貸付けとは何ですか?
定義資金の貸付けとは、踏切道改良促進法第20条に定められた規定で、「国は、都道府県又は市町村が立体交差化工事施行者(鉄道事業者及び道路管理者の同意を得て地方踏切道改良計画又は国踏切道改良計画に係る立体交差化による踏切道の改良の工…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 踏切道改良促進法第20条(資金の貸付け)は、日本の踏切道改良促進法に含まれる条文です。
- 踏切道改良促進法第20条の条文原文は「国は、都道府県又は市町村が立体交差化工事施行者(鉄道事業者及び道路管理者の同意を得て地方踏切道改良計画又は国踏切道改良計画に係る立体交差化による踏切道の改良の工…」で始まります。
- 踏切道改良促進法の公布日は昭和36年11月7日です。
- 踏切道改良促進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 踏切道改良促進法第20条の前の条は踏切道改良促進法第19条です。
- 踏切道改良促進法第20条の次の条は踏切道改良促進法第21条です。
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- 正式書式
踏切道改良促進法(昭和三十六年法律第百九十五号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000195 - 本サイト収録
踏切道改良促進法(昭和三十六年法律第百九十五号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000195/20
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。