踏切道改良促進法 第21条(資金の確保に関する措置)
国土交通大臣は、この法律の規定による踏切道の改良及び災害が発生した場合における踏切道の適確な管理について、鉄道事業者が必要とする資金の確保に関する措置を講ずるように努めるものとする。
この条文の基本情報
資金の確保に関する措置とは何ですか?
定義資金の確保に関する措置とは、踏切道改良促進法第21条に定められた規定で、「国土交通大臣は、この法律の規定による踏切道の改良及び災害が発生した場合における踏切道の適確な管理について、鉄道事業者が必要とする資金の確保に関する措置を講ずるよ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 踏切道改良促進法第21条(資金の確保に関する措置)は、日本の踏切道改良促進法に含まれる条文です。
- 踏切道改良促進法第21条の条文原文は「国土交通大臣は、この法律の規定による踏切道の改良及び災害が発生した場合における踏切道の適確な管理について、鉄道事業者が必要とする資金の確保に関する措置を講ずるよ…」で始まります。
- 踏切道改良促進法の公布日は昭和36年11月7日です。
- 踏切道改良促進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 踏切道改良促進法第21条の前の条は踏切道改良促進法第20条です。
- 踏切道改良促進法第21条の次の条は踏切道改良促進法第22条です。
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- 正式書式
踏切道改良促進法(昭和三十六年法律第百九十五号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000195 - 本サイト収録
踏切道改良促進法(昭和三十六年法律第百九十五号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000195/21
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。