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踏切道改良促進法 第5条(地方踏切道改良計画の変更)

  1. 前条第一項又は第十二項の規定により地方踏切道改良計画を提出した鉄道事業者及び道路管理者は、当該地方踏切道改良計画について、協議により同条第二項各号に掲げる事項の変更をしたときは、その変更後の地方踏切道改良計画を、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に提出しなければならない。
  2. 2.前条第三項から第九項まで及び第十三項から第十八項までの規定は、前項の規定による地方踏切道改良計画の変更について準用する。この場合において、同条第十三項中「第一項又は前項」とあり、並びに同条第十四項及び第十六項から第十八項までの規定中「第一項又は第十二項」とあるのは、「次条第一項」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

地方踏切道改良計画の変更とは何ですか?

定義地方踏切道改良計画の変更とは、踏切道改良促進法第5条に定められた規定で、「前条第一項又は第十二項の規定により地方踏切道改良計画を提出した鉄道事業者及び道路管理者は、当該地方踏切道改良計画について、協議により同条第二項各号に掲げる事項の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 踏切道改良促進法第5条(地方踏切道改良計画の変更)は、日本の踏切道改良促進法に含まれる条文です。
  2. 踏切道改良促進法第5条の条文原文は「前条第一項又は第十二項の規定により地方踏切道改良計画を提出した鉄道事業者及び道路管理者は、当該地方踏切道改良計画について、協議により同条第二項各号に掲げる事項の…」で始まります。
  3. 踏切道改良促進法の公布日は昭和36年11月7日です。
  4. 踏切道改良促進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 踏切道改良促進法第5条の前の条は踏切道改良促進法第4条です。
  6. 踏切道改良促進法第5条の次の条は踏切道改良促進法第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式踏切道改良促進法(昭和三十六年法律第百九十五号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000195
  • 本サイト収録踏切道改良促進法(昭和三十六年法律第百九十五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000195/5

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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