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踏切道改良促進法 第6条(国踏切道改良計画)

  1. 国土交通大臣は、第三条第一項の規定による指定(鉄道と国土交通大臣が道路管理者である道路とが交差している場合における踏切道に係るものに限る。)をしたときは、当該指定に係る踏切道の改良に関する計画(以下「国踏切道改良計画」という。)を作成するものとする。
  2. 2.国踏切道改良計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。
  3. 一踏切道の名称
  4. 二踏切道の改良の方法
  5. 三踏切道の改良に要する期間
  6. 四踏切道の改良と一体となつてその効果を十分に発揮させるための事業があるときは、その内容
  7. 五前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
  8. 3.第四条第三項から第九項までの規定は、国踏切道改良計画について準用する。この場合において、同条第三項中「前項第二号」とあり、及び同条第四項中「第二項第二号」とあるのは「第六条第二項第二号」と、同条第五項、第七項及び第九項中「鉄道事業者及び道路管理者」とあるのは「国土交通大臣」と、同条第六項及び第八項中「第二項第四号」とあるのは「第六条第二項第四号」と読み替えるものとする。
  9. 4.国土交通大臣は、第一項の規定により国踏切道改良計画を作成する場合においては、あらかじめ、当該踏切道に係る鉄道事業者の意見を聴かなければならない。ただし、国土交通大臣が同項の規定により国踏切道改良計画を作成する前に、当該鉄道事業者と国土交通大臣との間に国踏切道改良計画の作成について協議が成立したときは、この限りでない。
  10. 5.国土交通大臣は、第一項の規定により国踏切道改良計画を作成するときは、鉄道の整備及び安全の確保並びに鉄道事業の発達、改善及び調整に特に配慮しなければならない。
  11. 6.第二項から前項までの規定は、国踏切道改良計画の変更について準用する。

この条文の基本情報

国踏切道改良計画とは何ですか?

定義国踏切道改良計画とは、踏切道改良促進法第6条に定められた規定で、「国土交通大臣は、第三条第一項の規定による指定(鉄道と国土交通大臣が道路管理者である道路とが交差している場合における踏切道に係るものに限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 踏切道改良促進法第6条(国踏切道改良計画)は、日本の踏切道改良促進法に含まれる条文です。
  2. 踏切道改良促進法第6条の条文原文は「国土交通大臣は、第三条第一項の規定による指定(鉄道と国土交通大臣が道路管理者である道路とが交差している場合における踏切道に係るものに限る。」で始まります。
  3. 踏切道改良促進法の公布日は昭和36年11月7日です。
  4. 踏切道改良促進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 踏切道改良促進法第6条の前の条は踏切道改良促進法第5条です。
  6. 踏切道改良促進法第6条の次の条は踏切道改良促進法第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式踏切道改良促進法(昭和三十六年法律第百九十五号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000195
  • 本サイト収録踏切道改良促進法(昭和三十六年法律第百九十五号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000195/6

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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