特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法 第1条(この法律の目的)
この法律は、特殊海事損害(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第十八条第五項(g)の規定により同項の他の規定の適用を受けない損害をいう。以下次条において同じ。)をこうむつた日本国民又は日本国法人(以下次条において「被害者」という。)で、その損害の賠償を請求するものに対し、あつせんその他必要な援助を行なうことを目的とする。
この条文の基本情報
この法律の目的とは何ですか?
定義この法律の目的とは、特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法第1条に定められた規定で、「この法律は、特殊海事損害(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第十八…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法第1条(この法律の目的)は、日本の特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法第1条の条文原文は「この法律は、特殊海事損害(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第十八…」で始まります。
- 特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法の公布日は昭和36年11月9日です。
- 特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法第1条の次の条は特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法第2条です。
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- 正式書式
特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百九十九号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000199 - 本サイト収録
特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百九十九号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000199/1
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