特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法 第2条(請求のあつせんの申請)
被害者は、防衛省令で定めるところにより、その被つた特殊海事損害についてアメリカ合衆国に対して行う賠償の請求のあつせんを防衛大臣に申請することができる。
この条文の基本情報
請求のあつせんの申請とは何ですか?
定義請求のあつせんの申請とは、特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法第2条に定められた規定で、「被害者は、防衛省令で定めるところにより、その被つた特殊海事損害についてアメリカ合衆国に対して行う賠償の請求のあつせんを防衛大臣に申請することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法第2条(請求のあつせんの申請)は、日本の特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法第2条の条文原文は「被害者は、防衛省令で定めるところにより、その被つた特殊海事損害についてアメリカ合衆国に対して行う賠償の請求のあつせんを防衛大臣に申請することができる。」で始まります。
- 特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法の公布日は昭和36年11月9日です。
- 特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法第2条の前の条は特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法第1条です。
- 特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法第2条の次の条は特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法第3条です。
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- 正式書式
特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百九十九号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000199 - 本サイト収録
特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百九十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000199/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。