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特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法 第3条(請求のあつせん)

防衛大臣は、前条の規定による請求のあつせんの申請があつたときは、当該申請に係る請求のあつせんを行なわなければならない。ただし、請求の理由がないと認められるときは、この限りでない。

この条文の基本情報

請求のあつせんとは何ですか?

定義請求のあつせんとは、特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法第3条に定められた規定で、「防衛大臣は、前条の規定による請求のあつせんの申請があつたときは、当該申請に係る請求のあつせんを行なわなければならない。ただし、請求の理由がないと認められるときは…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法第3条(請求のあつせん)は、日本の特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法第3条の条文原文は「防衛大臣は、前条の規定による請求のあつせんの申請があつたときは、当該申請に係る請求のあつせんを行なわなければならない。ただし、請求の理由がないと認められるときは…」で始まります。
  3. 特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法の公布日は昭和36年11月9日です。
  4. 特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法第3条の前の条は特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法第2条です。
  6. 特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法第3条の次の条は特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百九十九号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000199
  • 本サイト収録特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百九十九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000199/3

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