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特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法 第4条(訴訟の援助)

  1. 政府は、前条本文の規定によるあつせんにより当該あつせんの申請をした者に係る請求が解決されない場合において、その者がアメリカ合衆国の裁判所に当該請求に係る訴訟を提起するときは、政令で定めるところにより、訴訟に関する費用の立替えその他当該訴訟について必要な援助を行なうことができる。
  2. 2.前項の立替金には、利息を附さない。

この条文の基本情報

訴訟の援助とは何ですか?

定義訴訟の援助とは、特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法第4条に定められた規定で、「政府は、前条本文の規定によるあつせんにより当該あつせんの申請をした者に係る請求が解決されない場合において、その者がアメリカ合衆国の裁判所に当該請求に係る訴訟を提…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法第4条(訴訟の援助)は、日本の特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法第4条の条文原文は「政府は、前条本文の規定によるあつせんにより当該あつせんの申請をした者に係る請求が解決されない場合において、その者がアメリカ合衆国の裁判所に当該請求に係る訴訟を提…」で始まります。
  3. 特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法の公布日は昭和36年11月9日です。
  4. 特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法第4条の前の条は特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法第3条です。
  6. 特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法第4条の次の条は特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百九十九号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000199
  • 本サイト収録特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百九十九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000199/4

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