特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法 第5条(立替金の償還等)
政府は、前条第一項の規定により費用の立替えを受けた者に係る訴訟が終了した場合には、その立替金を償還させなければならない。ただし、政令で定めるところにより、償還金の支払を猶予し、又は立替金の全部若しくは一部の償還を免除することができる。
この条文の基本情報
立替金の償還等とは何ですか?
定義立替金の償還等とは、特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法第5条に定められた規定で、「政府は、前条第一項の規定により費用の立替えを受けた者に係る訴訟が終了した場合には、その立替金を償還させなければならない。ただし、政令で定めるところにより、償還金…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法第5条(立替金の償還等)は、日本の特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法第5条の条文原文は「政府は、前条第一項の規定により費用の立替えを受けた者に係る訴訟が終了した場合には、その立替金を償還させなければならない。ただし、政令で定めるところにより、償還金…」で始まります。
- 特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法の公布日は昭和36年11月9日です。
- 特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法第5条の前の条は特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法第4条です。
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- 正式書式
特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百九十九号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000199 - 本サイト収録
特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百九十九号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000199/5
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