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農業近代化資金融通法 第5条(農業近代化資金に係る債務の保証等)

  1. 農業者等に対する農業近代化資金の融通を円滑にするため、融資機関に対して当該資金に係る農業者等の債務を保証することをその業務とする農業信用基金協会の制度及びその保証等につき独立行政法人農林漁業信用基金が行う農業信用保険の制度を設けるものとする。
  2. 2.前項に規定する農業信用基金協会及び農業信用保険の制度に関しては、農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)及び独立行政法人農林漁業信用基金法(平成十四年法律第百二十八号)の定めるところによる。

この条文の基本情報

農業近代化資金に係る債務の保証等とは何ですか?

定義農業近代化資金に係る債務の保証等とは、農業近代化資金融通法第5条に定められた規定で、「農業者等に対する農業近代化資金の融通を円滑にするため、融資機関に対して当該資金に係る農業者等の債務を保証することをその業務とする農業信用基金協会の制度及びその保…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業近代化資金融通法第5条(農業近代化資金に係る債務の保証等)は、日本の農業近代化資金融通法に含まれる条文です。
  2. 農業近代化資金融通法第5条の条文原文は「農業者等に対する農業近代化資金の融通を円滑にするため、融資機関に対して当該資金に係る農業者等の債務を保証することをその業務とする農業信用基金協会の制度及びその保…」で始まります。
  3. 農業近代化資金融通法の公布日は昭和36年11月10日です。
  4. 農業近代化資金融通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 農業近代化資金融通法第5条の前の条は農業近代化資金融通法第4条です。
  6. 農業近代化資金融通法第5条の次の条は農業近代化資金融通法第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業近代化資金融通法(昭和三十六年法律第二百二号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000202
  • 本サイト収録農業近代化資金融通法(昭和三十六年法律第二百二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000202/5

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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