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農業近代化資金融通法 第6条(農業信用基金協会への出資に係る政府の助成)

政府は、都道府県に対し、予算の範囲内で、政令で定めるところにより、都道府県が農業近代化資金に係る債務の保証の業務を行なう農業信用基金協会に対する出資を、当該保証に係る債務の弁済に充てるための基金とすることを条件として行なうのに要する経費の一部を補助することができる。

この条文の基本情報

農業信用基金協会への出資に係る政府の助成とは何ですか?

定義農業信用基金協会への出資に係る政府の助成とは、農業近代化資金融通法第6条に定められた規定で、「政府は、都道府県に対し、予算の範囲内で、政令で定めるところにより、都道府県が農業近代化資金に係る債務の保証の業務を行なう農業信用基金協会に対する出資を、当該保証…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業近代化資金融通法第6条(農業信用基金協会への出資に係る政府の助成)は、日本の農業近代化資金融通法に含まれる条文です。
  2. 農業近代化資金融通法第6条の条文原文は「政府は、都道府県に対し、予算の範囲内で、政令で定めるところにより、都道府県が農業近代化資金に係る債務の保証の業務を行なう農業信用基金協会に対する出資を、当該保証…」で始まります。
  3. 農業近代化資金融通法の公布日は昭和36年11月10日です。
  4. 農業近代化資金融通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 農業近代化資金融通法第6条の前の条は農業近代化資金融通法第5条です。
  6. 農業近代化資金融通法第6条の次の条は農業近代化資金融通法第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業近代化資金融通法(昭和三十六年法律第二百二号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000202
  • 本サイト収録農業近代化資金融通法(昭和三十六年法律第二百二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000202/6

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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