農業近代化資金融通法 第7条(納付金)
- 都道府県は、前条の規定による政府の補助(農業信用基金協会法附則第五条第一項の規定による同項の権利及び義務の承継に係る都道府県が同法による改正前の農業改良資金助成法(昭和三十一年法律第百二号)第三条第一項の規定により受けた政府の補助を含む。)を受けて当該都道府県が出資した農業信用基金協会が次の各号の一に該当するときは、政令で定めるところにより、当該各号に掲げる金額の一部を当該補助を受けた割合に応じて政府に納付しなければならない。
- 一解散した場合1農業信用保証保険法第五十二条第一項の規定により当該都道府県に分配された残余財産の額2
- 二農業近代化資金に係る債務の保証の業務を廃止した場合1当該保証に係る債務の弁済に充てるための基金として管理されている金額及び当該業務に係る弁済(当該基金をもつて行つたものに限る。)によつて得た求償権の行使によりその後において取得した金額(その金額のうちに農業信用保証保険法第六十四条第一項の規定により独立行政法人農林漁業信用基金へ納付すべき納付金の額が含まれている場合には、その納付金の額を控除した残額)の合計額2
この条文の基本情報
納付金とは何ですか?
定義納付金とは、農業近代化資金融通法第7条に定められた規定で、「都道府県は、前条の規定による政府の補助(農業信用基金協会法附則第五条第一項の規定による同項の権利及び義務の承継に係る都道府県が同法による改正前の農業改良資金助成…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業近代化資金融通法第7条(納付金)は、日本の農業近代化資金融通法に含まれる条文です。
- 農業近代化資金融通法第7条の条文原文は「都道府県は、前条の規定による政府の補助(農業信用基金協会法附則第五条第一項の規定による同項の権利及び義務の承継に係る都道府県が同法による改正前の農業改良資金助成…」で始まります。
- 農業近代化資金融通法の公布日は昭和36年11月10日です。
- 農業近代化資金融通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業近代化資金融通法第7条の前の条は農業近代化資金融通法第6条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
農業近代化資金融通法(昭和三十六年法律第二百二号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000202 - 本サイト収録
農業近代化資金融通法(昭和三十六年法律第二百二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000202/7
農業近代化資金融通法の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。