低開発地域工業開発促進法 第1条(目的)
この法律は、低開発地域における工業の開発を促進することにより、雇用の増大に寄与し、地域間における経済的格差の縮小を図り、もつて国民経済の均衡ある発展に資することを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、低開発地域工業開発促進法第1条に定められた規定で、「この法律は、低開発地域における工業の開発を促進することにより、雇用の増大に寄与し、地域間における経済的格差の縮小を図り、もつて国民経済の均衡ある発展に資すること…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 低開発地域工業開発促進法第1条(目的)は、日本の低開発地域工業開発促進法に含まれる条文です。
- 低開発地域工業開発促進法第1条の条文原文は「この法律は、低開発地域における工業の開発を促進することにより、雇用の増大に寄与し、地域間における経済的格差の縮小を図り、もつて国民経済の均衡ある発展に資すること…」で始まります。
- 低開発地域工業開発促進法の公布日は昭和36年11月13日です。
- 低開発地域工業開発促進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 低開発地域工業開発促進法第1条の次の条は低開発地域工業開発促進法第2条です。
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- 正式書式
低開発地域工業開発促進法(昭和三十六年法律第二百十六号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000216 - 本サイト収録
低開発地域工業開発促進法(昭和三十六年法律第二百十六号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000216/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。