低開発地域工業開発促進法 第10条(地方債についての配慮)
地方公共団体が開発地区内の工業の開発を促進するために行なう事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体の財政状況が許す限り、特別の配慮をするものとする。
この条文の基本情報
地方債についての配慮とは何ですか?
定義地方債についての配慮とは、低開発地域工業開発促進法第10条に定められた規定で、「地方公共団体が開発地区内の工業の開発を促進するために行なう事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 低開発地域工業開発促進法第10条(地方債についての配慮)は、日本の低開発地域工業開発促進法に含まれる条文です。
- 低開発地域工業開発促進法第10条の条文原文は「地方公共団体が開発地区内の工業の開発を促進するために行なう事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団…」で始まります。
- 低開発地域工業開発促進法の公布日は昭和36年11月13日です。
- 低開発地域工業開発促進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 低開発地域工業開発促進法第10条の前の条は低開発地域工業開発促進法第9条です。
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- 正式書式
低開発地域工業開発促進法(昭和三十六年法律第二百十六号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000216 - 本サイト収録
低開発地域工業開発促進法(昭和三十六年法律第二百十六号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000216/10
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。