低開発地域工業開発促進法 第9条(財政上の措置等)
国は、開発地区内の工業の開発に資するため必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
この条文の基本情報
財政上の措置等とは何ですか?
定義財政上の措置等とは、低開発地域工業開発促進法第9条に定められた規定で、「国は、開発地区内の工業の開発に資するため必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 低開発地域工業開発促進法第9条(財政上の措置等)は、日本の低開発地域工業開発促進法に含まれる条文です。
- 低開発地域工業開発促進法第9条の条文原文は「国は、開発地区内の工業の開発に資するため必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めなければならない。」で始まります。
- 低開発地域工業開発促進法の公布日は昭和36年11月13日です。
- 低開発地域工業開発促進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 低開発地域工業開発促進法第9条の前の条は低開発地域工業開発促進法第8条です。
- 低開発地域工業開発促進法第9条の次の条は低開発地域工業開発促進法第10条です。
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- 正式書式
低開発地域工業開発促進法(昭和三十六年法律第二百十六号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000216 - 本サイト収録
低開発地域工業開発促進法(昭和三十六年法律第二百十六号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000216/9
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