低開発地域工業開発促進法 第7条(施設の整備等)
国及び地方公共団体は、開発地区内の工業の開発を促進するために必要な工場用地、道路、港湾施設、工業用水道、通信運輸施設及び開発地区内の工場に使用される者に対してその就業上必要な教育又は職業訓練を行なうための施設の整備の促進に努めなければならない。
この条文の基本情報
施設の整備等とは何ですか?
定義施設の整備等とは、低開発地域工業開発促進法第7条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、開発地区内の工業の開発を促進するために必要な工場用地、道路、港湾施設、工業用水道、通信運輸施設及び開発地区内の工場に使用される者に対してそ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 低開発地域工業開発促進法第7条(施設の整備等)は、日本の低開発地域工業開発促進法に含まれる条文です。
- 低開発地域工業開発促進法第7条の条文原文は「国及び地方公共団体は、開発地区内の工業の開発を促進するために必要な工場用地、道路、港湾施設、工業用水道、通信運輸施設及び開発地区内の工場に使用される者に対してそ…」で始まります。
- 低開発地域工業開発促進法の公布日は昭和36年11月13日です。
- 低開発地域工業開発促進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 低開発地域工業開発促進法第7条の前の条は低開発地域工業開発促進法第6条です。
- 低開発地域工業開発促進法第7条の次の条は低開発地域工業開発促進法第8条です。
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- 正式書式
低開発地域工業開発促進法(昭和三十六年法律第二百十六号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000216 - 本サイト収録
低開発地域工業開発促進法(昭和三十六年法律第二百十六号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000216/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。