低開発地域工業開発促進法 第6条(資金の確保等)
国及び地方公共団体は、開発地区内の工業の開発に寄与すると認められる製造の事業の用に供する施設の整備につき、必要な資金の確保その他の援助に努めなければならない。
この条文の基本情報
資金の確保等とは何ですか?
定義資金の確保等とは、低開発地域工業開発促進法第6条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、開発地区内の工業の開発に寄与すると認められる製造の事業の用に供する施設の整備につき、必要な資金の確保その他の援助に努めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 低開発地域工業開発促進法第6条(資金の確保等)は、日本の低開発地域工業開発促進法に含まれる条文です。
- 低開発地域工業開発促進法第6条の条文原文は「国及び地方公共団体は、開発地区内の工業の開発に寄与すると認められる製造の事業の用に供する施設の整備につき、必要な資金の確保その他の援助に努めなければならない。」で始まります。
- 低開発地域工業開発促進法の公布日は昭和36年11月13日です。
- 低開発地域工業開発促進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 低開発地域工業開発促進法第6条の前の条は低開発地域工業開発促進法第5条です。
- 低開発地域工業開発促進法第6条の次の条は低開発地域工業開発促進法第7条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
低開発地域工業開発促進法(昭和三十六年法律第二百十六号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000216 - 本サイト収録
低開発地域工業開発促進法(昭和三十六年法律第二百十六号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000216/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。