低開発地域工業開発促進法 第5条(地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置)
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第六条の規定により、地方公共団体が、開発地区内において製造の事業の用に供する設備を新設し、又は増設した者について、その事業に対する事業税、その事業に係る工場用の建物若しくはその敷地である土地の取得に対する不動産取得税若しくはその事業に係る機械及び装置若しくはその事業に係る工場用の建物若しくはその敷地である土地に対する固定資産税を課さなかつた場合又はこれらの地方税に係る不均一の課税をした場合において、これらの措置が政令で定める場合に該当するものと認められるときは、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の規定による当該地方公共団体の各年度における基準財政収入額は、同条の規定にかかわらず、総務省令で定める方法によつて算定した当該地方公共団体の当該各年度分の減収額(事業税又は固定資産税に関するこれらの措置による減収額にあつては、これらの措置がされた最初の年度以降三箇年度におけるものに限る。)について同条の規定により当該地方公共団体の当該各年度における基準財政収入額に算入される額に相当する額を同条の規定による当該地方公共団体の当該各年度(これらの措置が総務省令で定める日以後において行なわれたときは、当該減収額について当該各年度の翌年度)における基準財政収入額となるべき額から控除した額とする。
この条文の基本情報
地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置とは何ですか?
定義地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置とは、低開発地域工業開発促進法第5条に定められた規定で、「地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第六条の規定により、地方公共団体が、開発地区内において製造の事業の用に供する設備を新設し、又は増設した者について、その…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 低開発地域工業開発促進法第5条(地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置)は、日本の低開発地域工業開発促進法に含まれる条文です。
- 低開発地域工業開発促進法第5条の条文原文は「地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第六条の規定により、地方公共団体が、開発地区内において製造の事業の用に供する設備を新設し、又は増設した者について、その…」で始まります。
- 低開発地域工業開発促進法の公布日は昭和36年11月13日です。
- 低開発地域工業開発促進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 低開発地域工業開発促進法第5条の前の条は低開発地域工業開発促進法第4条です。
- 低開発地域工業開発促進法第5条の次の条は低開発地域工業開発促進法第6条です。
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- 正式書式
低開発地域工業開発促進法(昭和三十六年法律第二百十六号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000216 - 本サイト収録
低開発地域工業開発促進法(昭和三十六年法律第二百十六号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000216/5
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。