低開発地域工業開発促進法 第4条
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この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 低開発地域工業開発促進法第4条は、日本の低開発地域工業開発促進法に含まれる条文です。
- 低開発地域工業開発促進法第4条の条文原文は「削除」で始まります。
- 低開発地域工業開発促進法の公布日は昭和36年11月13日です。
- 低開発地域工業開発促進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 低開発地域工業開発促進法第4条の前の条は低開発地域工業開発促進法第3条です。
- 低開発地域工業開発促進法第4条の次の条は低開発地域工業開発促進法第5条です。
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- 正式書式
低開発地域工業開発促進法(昭和三十六年法律第二百十六号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000216 - 本サイト収録
低開発地域工業開発促進法(昭和三十六年法律第二百十六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000216/4
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