低開発地域工業開発促進法 第3条(国土審議会の調査審議等)
- 国土審議会は、国土交通大臣の諮問に応じ、低開発地域における工業の開発の促進に関する重要事項について調査審議する。
- 2.国土審議会は、低開発地域における工業の開発の促進に関する重要事項について、必要があると認めるときは、国土交通大臣又は関係行政機関の長に対し、意見を申し出ることができる。
この条文の基本情報
国土審議会の調査審議等とは何ですか?
定義国土審議会の調査審議等とは、低開発地域工業開発促進法第3条に定められた規定で、「国土審議会は、国土交通大臣の諮問に応じ、低開発地域における工業の開発の促進に関する重要事項について調査審議する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 低開発地域工業開発促進法第3条(国土審議会の調査審議等)は、日本の低開発地域工業開発促進法に含まれる条文です。
- 低開発地域工業開発促進法第3条の条文原文は「国土審議会は、国土交通大臣の諮問に応じ、低開発地域における工業の開発の促進に関する重要事項について調査審議する。」で始まります。
- 低開発地域工業開発促進法の公布日は昭和36年11月13日です。
- 低開発地域工業開発促進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 低開発地域工業開発促進法第3条の前の条は低開発地域工業開発促進法第2条です。
- 低開発地域工業開発促進法第3条の次の条は低開発地域工業開発促進法第4条です。
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- 正式書式
低開発地域工業開発促進法(昭和三十六年法律第二百十六号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000216 - 本サイト収録
低開発地域工業開発促進法(昭和三十六年法律第二百十六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000216/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。