水資源開発促進法 第1条(目的)
この法律は、産業の開発又は発展及び都市人口の増加に伴い用水を必要とする地域に対する水の供給を確保するため、水源の保全かん養と相まつて、河川の水系における水資源の総合的な開発及び利用の合理化の促進を図り、もつて国民経済の成長と国民生活の向上に寄与することを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、水資源開発促進法第1条に定められた規定で、「この法律は、産業の開発又は発展及び都市人口の増加に伴い用水を必要とする地域に対する水の供給を確保するため、水源の保全かん養と相まつて、河川の水系における水資源の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水資源開発促進法第1条(目的)は、日本の水資源開発促進法に含まれる条文です。
- 水資源開発促進法第1条の条文原文は「この法律は、産業の開発又は発展及び都市人口の増加に伴い用水を必要とする地域に対する水の供給を確保するため、水源の保全かん養と相まつて、河川の水系における水資源の…」で始まります。
- 水資源開発促進法の公布日は昭和36年11月13日です。
- 水資源開発促進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水資源開発促進法第1条の次の条は水資源開発促進法第2条です。
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- 正式書式
水資源開発促進法(昭和三十六年法律第二百十七号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000217 - 本サイト収録
水資源開発促進法(昭和三十六年法律第二百十七号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000217/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。