水資源開発促進法 第2条(基礎調査)
- 政府は、次条第一項の規定による水資源開発水系の指定及び第四条第一項の規定による水資源開発基本計画の決定のため必要な基礎調査を行なわなければならない。
- 2.国土交通大臣は、前項の規定により行政機関の長が行なう基礎調査について必要な調整を行ない、当該行政機関の長に対し、その基礎調査の結果について報告を求めることができる。
この条文の基本情報
基礎調査とは何ですか?
定義基礎調査とは、水資源開発促進法第2条に定められた規定で、「政府は、次条第一項の規定による水資源開発水系の指定及び第四条第一項の規定による水資源開発基本計画の決定のため必要な基礎調査を行なわなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水資源開発促進法第2条(基礎調査)は、日本の水資源開発促進法に含まれる条文です。
- 水資源開発促進法第2条の条文原文は「政府は、次条第一項の規定による水資源開発水系の指定及び第四条第一項の規定による水資源開発基本計画の決定のため必要な基礎調査を行なわなければならない。」で始まります。
- 水資源開発促進法の公布日は昭和36年11月13日です。
- 水資源開発促進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水資源開発促進法第2条の前の条は水資源開発促進法第1条です。
- 水資源開発促進法第2条の次の条は水資源開発促進法第3条です。
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- 正式書式
水資源開発促進法(昭和三十六年法律第二百十七号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000217 - 本サイト収録
水資源開発促進法(昭和三十六年法律第二百十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000217/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。