水資源開発促進法 第3条(水資源開発水系の指定)
- 国土交通大臣は、第一条に規定する地域について広域的な用水対策を緊急に実施する必要があると認めるときは、農林水産大臣、経済産業大臣その他関係行政機関の長に協議し、かつ、関係都道府県知事及び国土審議会の意見を聴いて、当該地域に対する用水の供給を確保するため水資源の総合的な開発及び利用の合理化を促進する必要がある河川の水系を水資源開発水系として指定する。
- 2.農林水産大臣又は経済産業大臣は、それぞれの所掌事務に関し前項に規定する必要があると認めるときは、国土交通大臣に対し、水資源開発水系の指定を求めることができる。
- 3.国土交通大臣が水資源開発水系の指定をするには、閣議の決定を経なければならない。
- 4.国土交通大臣は、水資源開発水系の指定をしたときは、これを公示しなければならない。
この条文の基本情報
水資源開発水系の指定とは何ですか?
定義水資源開発水系の指定とは、水資源開発促進法第3条に定められた規定で、「国土交通大臣は、第一条に規定する地域について広域的な用水対策を緊急に実施する必要があると認めるときは、農林水産大臣、経済産業大臣その他関係行政機関の長に協議し、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水資源開発促進法第3条(水資源開発水系の指定)は、日本の水資源開発促進法に含まれる条文です。
- 水資源開発促進法第3条の条文原文は「国土交通大臣は、第一条に規定する地域について広域的な用水対策を緊急に実施する必要があると認めるときは、農林水産大臣、経済産業大臣その他関係行政機関の長に協議し、…」で始まります。
- 水資源開発促進法の公布日は昭和36年11月13日です。
- 水資源開発促進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水資源開発促進法第3条の前の条は水資源開発促進法第2条です。
- 水資源開発促進法第3条の次の条は水資源開発促進法第4条です。
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- 正式書式
水資源開発促進法(昭和三十六年法律第二百十七号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000217 - 本サイト収録
水資源開発促進法(昭和三十六年法律第二百十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000217/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。