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水資源開発促進法 第4条(水資源開発基本計画)

  1. 国土交通大臣は、水資源開発水系の指定をしたときは、農林水産大臣、経済産業大臣その他関係行政機関の長に協議し、かつ、関係都道府県知事及び国土審議会の意見を聴いて、当該水資源開発水系における水資源の総合的な開発及び利用の合理化の基本となるべき水資源開発基本計画(以下「基本計画」という。)を決定しなければならない。
  2. 2.国土交通大臣が基本計画の決定をするには、閣議の決定を経なければならない。
  3. 3.基本計画には、治山治水、電源開発及び当該水資源開発水系に係る後進地域の開発について十分の考慮が払われていなければならない。
  4. 4.国土交通大臣は、基本計画を決定したときは、これを公示しなければならない。
  5. 5.前四項の規定は、基本計画を変更しようとするときに準用する。
  6. 6.農林水産大臣又は経済産業大臣は、それぞれの所掌事務に関し必要があると認めるときは、国土交通大臣に対し、基本計画の変更を求めることができる。

この条文の基本情報

水資源開発基本計画とは何ですか?

定義水資源開発基本計画とは、水資源開発促進法第4条に定められた規定で、「国土交通大臣は、水資源開発水系の指定をしたときは、農林水産大臣、経済産業大臣その他関係行政機関の長に協議し、かつ、関係都道府県知事及び国土審議会の意見を聴いて、…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水資源開発促進法第4条(水資源開発基本計画)は、日本の水資源開発促進法に含まれる条文です。
  2. 水資源開発促進法第4条の条文原文は「国土交通大臣は、水資源開発水系の指定をしたときは、農林水産大臣、経済産業大臣その他関係行政機関の長に協議し、かつ、関係都道府県知事及び国土審議会の意見を聴いて、…」で始まります。
  3. 水資源開発促進法の公布日は昭和36年11月13日です。
  4. 水資源開発促進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 水資源開発促進法第4条の前の条は水資源開発促進法第3条です。
  6. 水資源開発促進法第4条の次の条は水資源開発促進法第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水資源開発促進法(昭和三十六年法律第二百十七号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000217
  • 本サイト収録水資源開発促進法(昭和三十六年法律第二百十七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000217/4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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