水資源開発促進法 第5条
- 基本計画には、次の事項を記載しなければならない。
- 一水の用途別の需要の見とおし及び供給の目標
- 二前号の供給の目標を達成するため必要な施設の建設に関する基本的な事項
- 三その他水資源の総合的な開発及び利用の合理化に関する重要事項
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水資源開発促進法第5条は、日本の水資源開発促進法に含まれる条文です。
- 水資源開発促進法第5条の条文原文は「基本計画には、次の事項を記載しなければならない。」で始まります。
- 水資源開発促進法の公布日は昭和36年11月13日です。
- 水資源開発促進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水資源開発促進法第5条の前の条は水資源開発促進法第4条です。
- 水資源開発促進法第5条の次の条は水資源開発促進法第6条です。
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- 正式書式
水資源開発促進法(昭和三十六年法律第二百十七号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000217 - 本サイト収録
水資源開発促進法(昭和三十六年法律第二百十七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000217/5
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