水資源開発促進法 第6条(国土審議会の調査審議等)
- 国土審議会は、国土交通大臣の諮問に応じ、水資源開発水系及び基本計画に関する重要事項について調査審議する。
- 2.国土審議会は、前項に規定する重要事項について、国土交通大臣又は関係行政機関の長に対し、意見を申し出ることができる。
- 3.関係行政機関の長は、第一項に規定する重要事項について、国土審議会の会議に出席して、意見を述べることができる。
この条文の基本情報
国土審議会の調査審議等とは何ですか?
定義国土審議会の調査審議等とは、水資源開発促進法第6条に定められた規定で、「国土審議会は、国土交通大臣の諮問に応じ、水資源開発水系及び基本計画に関する重要事項について調査審議する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水資源開発促進法第6条(国土審議会の調査審議等)は、日本の水資源開発促進法に含まれる条文です。
- 水資源開発促進法第6条の条文原文は「国土審議会は、国土交通大臣の諮問に応じ、水資源開発水系及び基本計画に関する重要事項について調査審議する。」で始まります。
- 水資源開発促進法の公布日は昭和36年11月13日です。
- 水資源開発促進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水資源開発促進法第6条の前の条は水資源開発促進法第5条です。
- 水資源開発促進法第6条の次の条は水資源開発促進法第7〜10条です。
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- 正式書式
水資源開発促進法(昭和三十六年法律第二百十七号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000217 - 本サイト収録
水資源開発促進法(昭和三十六年法律第二百十七号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000217/6
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