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水資源開発促進法 第12条(基本計画に基づく事業の実施)

基本計画に基づく事業は、当該事業に関する法律(これに基づく命令を含む。)の規定に従い、国、地方公共団体、独立行政法人水資源機構その他の者が実施するものとする。

この条文の基本情報

基本計画に基づく事業の実施とは何ですか?

定義基本計画に基づく事業の実施とは、水資源開発促進法第12条に定められた規定で、「基本計画に基づく事業は、当該事業に関する法律(これに基づく命令を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水資源開発促進法第12条(基本計画に基づく事業の実施)は、日本の水資源開発促進法に含まれる条文です。
  2. 水資源開発促進法第12条の条文原文は「基本計画に基づく事業は、当該事業に関する法律(これに基づく命令を含む。」で始まります。
  3. 水資源開発促進法の公布日は昭和36年11月13日です。
  4. 水資源開発促進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 水資源開発促進法第12条の前の条は水資源開発促進法第11条です。
  6. 水資源開発促進法第12条の次の条は水資源開発促進法第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水資源開発促進法(昭和三十六年法律第二百十七号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000217
  • 本サイト収録水資源開発促進法(昭和三十六年法律第二百十七号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000217/12

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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