水資源開発促進法 第12条(基本計画に基づく事業の実施)
基本計画に基づく事業は、当該事業に関する法律(これに基づく命令を含む。)の規定に従い、国、地方公共団体、独立行政法人水資源機構その他の者が実施するものとする。
この条文の基本情報
基本計画に基づく事業の実施とは何ですか?
定義基本計画に基づく事業の実施とは、水資源開発促進法第12条に定められた規定で、「基本計画に基づく事業は、当該事業に関する法律(これに基づく命令を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水資源開発促進法第12条(基本計画に基づく事業の実施)は、日本の水資源開発促進法に含まれる条文です。
- 水資源開発促進法第12条の条文原文は「基本計画に基づく事業は、当該事業に関する法律(これに基づく命令を含む。」で始まります。
- 水資源開発促進法の公布日は昭和36年11月13日です。
- 水資源開発促進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水資源開発促進法第12条の前の条は水資源開発促進法第11条です。
- 水資源開発促進法第12条の次の条は水資源開発促進法第13条です。
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- 正式書式
水資源開発促進法(昭和三十六年法律第二百十七号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000217 - 本サイト収録
水資源開発促進法(昭和三十六年法律第二百十七号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000217/12
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