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水資源開発促進法 第13条(基本計画の実施に要する経費)

政府は、基本計画を実施するために要する経費については、必要な資金の確保その他の措置を講ずることに努めなければならない。

この条文の基本情報

基本計画の実施に要する経費とは何ですか?

定義基本計画の実施に要する経費とは、水資源開発促進法第13条に定められた規定で、「政府は、基本計画を実施するために要する経費については、必要な資金の確保その他の措置を講ずることに努めなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水資源開発促進法第13条(基本計画の実施に要する経費)は、日本の水資源開発促進法に含まれる条文です。
  2. 水資源開発促進法第13条の条文原文は「政府は、基本計画を実施するために要する経費については、必要な資金の確保その他の措置を講ずることに努めなければならない。」で始まります。
  3. 水資源開発促進法の公布日は昭和36年11月13日です。
  4. 水資源開発促進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 水資源開発促進法第13条の前の条は水資源開発促進法第12条です。
  6. 水資源開発促進法第13条の次の条は水資源開発促進法第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水資源開発促進法(昭和三十六年法律第二百十七号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000217
  • 本サイト収録水資源開発促進法(昭和三十六年法律第二百十七号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000217/13

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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