水資源開発促進法 第14条(損失の補償等)
基本計画に基づく事業を実施する者は、当該事業により損失を受ける者に対する措置が公平かつ適正であるように努めなければならない。
この条文の基本情報
損失の補償等とは何ですか?
定義損失の補償等とは、水資源開発促進法第14条に定められた規定で、「基本計画に基づく事業を実施する者は、当該事業により損失を受ける者に対する措置が公平かつ適正であるように努めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水資源開発促進法第14条(損失の補償等)は、日本の水資源開発促進法に含まれる条文です。
- 水資源開発促進法第14条の条文原文は「基本計画に基づく事業を実施する者は、当該事業により損失を受ける者に対する措置が公平かつ適正であるように努めなければならない。」で始まります。
- 水資源開発促進法の公布日は昭和36年11月13日です。
- 水資源開発促進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水資源開発促進法第14条の前の条は水資源開発促進法第13条です。
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- 正式書式
水資源開発促進法(昭和三十六年法律第二百十七号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000217 - 本サイト収録
水資源開発促進法(昭和三十六年法律第二百十七号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000217/14
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。